「緊急小口資金」生活が一時的に苦しくなった時に無利子で借りれる

「緊急小口資金」とは

「緊急小口資金」とは、生活福祉資金貸付制度の一つで、一時的に生活維持が難しくなったという時に10万円以内を上限として貸付してもらえる制度です。

借りれる人の条件

融資の条件として下記3つの条件をクリアすることが必要です。
【低所得世帯】
低所得者の基準(2012年)
世帯人員 1人:平均月額 177,000円
世帯人員 2人:平均月額 261,000円
世帯人員 3人:平均月額 319,000円
世帯人員 4人:平均月額 376,000円
世帯人員 5人:平均月額 411,000円

【緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況】
急いでお金が必要ではあるが、あくまでも一時的なもので、融資を生活費に充てることで、その後は自分自身の収入で日常生活が送れる。

【返済の見通しが立っている】
資金交付日の翌月から3ヶ月目からの返済開始ができる見通しがある。

【貸付対象の理由】
融資を受ける理由が下記のいずれかに該当している必要がある。

・医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
・給与などの盗難または紛失によって生活費が必要なとき(貸付限度額5万円)
・火災等の被災によって生活費が必要なとき
・年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
・会社からの解雇、休業等による収入減
・滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
・事故等により損害を受けた場合による支出増
・社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
・初回給与支給までの生活費が必要なとき

借りれない人

・母子寡婦福祉資金貸付制度が優先となる、母子世帯、寡婦世帯。
・生活保護世帯
・今現在住んでいる場所に住民登録していない(住宅手当の申請をしている場合を除く)
・借り入れ用途が別の債務の返済の為
・恒久的に生活全般に困窮している世帯(収入がないか少ない)
・民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否した人
・自立及び償還の見込がないと認められる世帯等

借りれる内容

貸付限度額は、100,000円以内。1,000円単位で融資可能。
利子は無利子。
保証人も原則不要。
処置期間2ヶ月、返済期間8ヶ月。

申請書類

・相談窓口にある借入申込書
・住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)※単身者・居住1年未満の方は顔写真つきの書類が必要
・健康保険証
・借入申込者の世帯の収入証明(源泉徴収票の写しや確定申告書の写しなど)※生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方の分が必要
・相談窓口にある借用書
・借入申込者の実印とその印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・相談窓口にある預金口座振替依頼書  
・通帳と口座お届け印(振込先口座の確認や、返済金の口座振替の手続きに必要)
・借入理由による確認書類(借入理由に応じて必要な書類が異なります)

申込み・問合窓口

緊急小口資金の申請窓口は、現住所を管轄する市町村の社会福祉協議会

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