お酒を飲んだら乗らない!
自動車やバイクを乗っていれば当たり前のことですが、意外と自転車にも飲酒運転が適用されることを知らずにいる方が多いようです。
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自転車での飲酒運転の罰則
飲酒運転は道路交通法第65条1項において『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。』と規定されています。
自転車は軽車両に該当(道路交通法第2条1項十一号)します。
つまり、自転車も飲酒運転の適用内となるわけです。
自転車の場合、酒酔い運転の罰則が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
また自転車を提供した人には、自転車運転手が酒酔い運転違反で逮捕された場合に5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
お酒を提供した人は酒気帯び違反をした場合でも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
以上は刑事罰としての罰則規定ですが、これ以外にも歩行者とぶつかれば、刑事罰に加え民事上の損害賠償責任を負い、過去には自転車事故での損害賠償額が1億円近くなったという判例もあることから、自転車といえども、軽くみずに、酒を飲んだら飲まないように心がけましょう。