親族等身近な方が亡くなった際の手続きの等によく使われる用語を一覧にまとめています。
用語 | 内容 |
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被相続人 | 亡くなった人のことをさします。 |
相続人 | 亡くなった人の遺産を相続できる権利対象者。もしくは相続をする人。 |
血族 | 親族のことをさす。血のつながりがある「自然血族」と、養子縁組による「法定血族」。ただし、養子の実親と養親については親族関係は生じません。 例えば、弟は2親等の血族にあたります。 |
親等 | 親と子を1親等として数える、該当者と親族との距離をあらわした距離(等級)のこと。 親子一代で一単位とした世代数を数えます。 親等は世代数を数えるものであり、配偶者とのつながりでは親等は数に入りません。 例えば、弟の場合は両親を1親等、弟が2親等と数えます。 従兄弟(いとこ)の場合は4親等の血族にあたります。数え方としては、まず両親にさかのぼって1親等、さらに祖父母にさかのぼって2親等、伯父伯母が3親等、そしてようやく従兄弟にたどりついて4親等となります。ちなみに従兄弟の配偶者は4親等の姻族にあたります。 |
姻族 | 結婚(婚姻)したことで家族になった人たちをさす。配偶者の両親や兄弟姉妹。また、兄弟姉妹の配偶者や叔父や叔母の配偶者といった、義理のなんとかと言われる方々が姻族にあたります。 例えば弟の配偶者であれば2親等の姻族となります。 |
親族 | 配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族のことをさします。 |
配偶者 | 婚姻届をだした相手のことをさします。夫からみた場合の妻、妻からみた場合の夫のことをさしますです。内縁関係や事実婚では配偶者にあたりません。 |
寡婦(かふ) | 夫と死別または離婚した後も婚姻をしていない人をさします。 |
遺言 | 亡くなった人の意思が書かれた文書で遺言状ともいう。法律にそったかたちで書かれていないといけない。 |
遺贈 | 亡くなった人の遺言によって特定された方へ財産を無償で譲与することをいう。 |
相続税 | 亡くなった人の遺産を相続するときに課税される税金のことで、相続人または遺贈を受けた人が対象となります。相続税は基礎控除額を超えているような場合に申告が必要で、相続税の最高税率は55%。相続税の納税は原則として申告期限10ヶ月以内に現金一括払いとなっています。対象としては、不動産(土地、建物)、金融財産(現金、預貯金、株式、投資信託、公社債等)、自動車や貴金属や家具といった現物、入院保険金等が含まれます。ちなみに死亡保険金は上限がありますが基本課税対象となりません。死亡退職金も同様です。 |
遺産 | 亡くなった人が残した財産で、分割前の財産のことをさす。 |
相続財産 | 亡くなった人が残した財産で、分割後の財産のことをさす。 |
遺産分割協議 | 亡くなった人が残した相続する財産を相続対象となる全員で話し合いで、具体的に財産分与を決めることをさす。 |
贈与税 | 生存しているうちに財産を譲り受けた場合に課税される税金のこと。ただし、贈与を受けた価額が110万円を超えなければ対象とはならず申告は不要となるケースもあります。 |