2019年1月7日「出国税」導入

2019年1月7日から新たに「出国税」が導入されます。正式名称は「国際観光旅客税」(International Tourist Tax)。
日本を出国する旅客に課される税金のことで、一部例外はあるものの、国籍を問わず日本からの出国1回毎に一人あたり一律1000円が徴収されることになります。
出国税は外国人旅行者向けの制度ではなく、日本人も対象なので他人事ではありません。

出国税の徴収方法

1000円の出国税は、日本国内で航空券を購入もしくはツアー等の航空券チケット代が含むものを申し込めば、その際に一人1000円が加算されるので空港で徴収されるといったことはありません。
空港税についてあまり関心がないと気にしない方も多いかもしれませんがmもともと航空券には運賃に加えて、燃油サーチャージや旅客サービス保安料など、さまざまな料金が加算がされています。1000円の出国税が加算されたとしても、高い金額の海外航空券ですから、案外気づかずに払っていたというレベルの話題にしかならないかもしれませんね。

出国税免除対象

日本を出国する人の中でも出国税が免除されるケースもあります。
以下の3種類のいづれかに該当する場合は免除される場合があります。

  • 日本へ入国後24時間以内に出国する人。飛行機の乗り継ぎの為に一時入国するようなケースが該当します。
  • 年齢が2歳未満の人。0歳か1歳のみと対象年齢が狭いですが対象外となります。
  • 船舶や航空機の乗員や、公用で日本に派遣された外交官、領事館員なども課税対象外となります。
  • 2019年1月7日より前に発券分された分は免除されます。つまり2019年1月6日までに発券(航空券の代金を支払う)すれば一人あたり1000円お得ということです。経過措置としてこのような設定が特別にされています。ただし、航空会社や旅行代理店等の運送事業者の約款に、「運賃とは別に出国税を徴収する」旨の規定がある場合は、出国税が徴収される場合があるので注意が必要です。
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