児童手当支給についてのまとめ
児童手当は子育てにかかる費用面一部を国が負担し、補助金として支給してもらえるものです。
それでは、何歳から受け取れるの?いつまでもらえるの?その金額は?そういった児童手当に関する情報をまとめました。
児童手当の支給期間
児童手当が支給される期間と支給日についてです。
期間は生まれてすぐの0歳から中学生修了(15歳誕生日後の最初の3月31日)まで。義務教育が終了するとともに、児童手当の支給は終了します。
また、児童手当が支給されるタイミングは、毎年3回に分けて支給されます。
6月に2月から5月分、10月に6月から9月分、2月に10月から翌年1月分となっています。
児童手当の申請可能期間と手続方法
児童手当の支給を受けるには、出生日の次の日から数えて15日以内に、住んでいる市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)への申請手続が必要です。
初めて手当を受け取る場合は「認定請求書」、既に手当を受け取っていて手当額が増額となる場合には「額改定認定請求書」による申請手続きが必要になります。
そして、6月分以降の手当を受け取るためには、6月中に現況届を提出する必要があります。現況届とは児童手当を受け取っている人の毎年6月1日の状況を把握する為の届け出で、6月分以降の児童手当を受けとる資格があるかを確認するためのものです。6月中に住んでいる市区町村(公務員の場合は勤務先)に必ず提出しましょう。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は年齢別、そして1人から2人と、3人以上(ただし、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している3番目以降の子供)分かれます。
0歳から3歳未満は一人あたり一律15,000円。
3歳から小学校修了前までは10,000円。ただし高校生までが3人以上いる場合は、第3子以降は15,000円。
中学生は一律10,000円となっています。
その他の条件として、手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として児童1人につき月額5,000の支給となります。
ちなみに口座振込で児童手当を受け取る場合の預金口座は、手当を受け取る配偶者やお子さんといった、児童手当を受け取る人の名義でなければ預金口座へ振り込んでもらえません。
所得制限限度額
児童手当を受け取れる人は、扶養親族等の人数に応じて所得制限限度額が設けられていて、その所得額は手当を受け取る人の前年(1月から5月分の手当の場合は前々年)の12月31日時点での、税法上の扶養親族等の人数に応じて変わってきます。
扶養親族等の数とは、例えば専業主婦世帯で児童が2人なら、扶養親族等の数は3人となります。
所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されます。
扶養親族等の数0人の場合、所得額622万円まで、収入額833.3万円まで。
扶養親族等の数1人の場合、所得額660万円まで、収入額875.6万円まで。
扶養親族等の数2人の場合、所得額698万円まで、収入額917.8万円まで。
扶養親族等の数3人の場合、所得額736万円まで、収入額960万円まで。
扶養親族等の数4人の場合、所得額774万円まで、収入額1,002.1万円まで。
扶養親族等の数5人の場合、所得額812万円まで、収入額1,042.1万円まで。
記載されている内容は2019年5月時点のものです。法改正等により条件が変更、また家族構成や諸条件等により記載されている内容と異なる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村、公務員でしたら勤務先へご相談・ご確認ください。